年末調整の生命保険料控除で、妻名義や親が契約者の保険料は誰の年末調整の用紙で申告すればいいのでしょうか?
計算後に小数点が出てきたけれど、その場合の処理の仕方もわからない方もいませんか?
今まで大きな病気もなかったけれど、奥さんもそろそろ病気のことが気になる年齢になってきたから生命保険に加入することにしました。
奥さん名義だけれど、自分の年末調整に保険料控除の申告をするのか?それとも奥さんの年末調整に申告するのかわからりません。
親も収入が年金だけになったので、生命保険を支払ってほしいと言われ自分が支払うことにしましたが、その場合の申告は自分か親かもわからないので申告方法について知りたいです。
そんなこんなで、年末調整での生命保険控除については、なれない方には難しく思えるかもしれません。
でも、ルールや書き方を覚えれば後はそう難しくはないのです。ご紹介します。
関連サイト:年末調整でパート103万以下の書き方は?
年末調整の生命保険料控除は妻名義のものは、夫と妻どちらの用紙に記入すればいいの?
妻も40代になり、体調面も気になりだしたので万が一に備えて妻名義の生命保険に加入することにしました。
妻も毎年パート先に年末調整を提出しているけれど、妻名義の生命保険料控除は夫と妻どちらの申告書に記入すればいいのでしょうか?
年末調整の保険料控除 妻がパートに行っている場合はどのように申告する?
妻名義の生命保険料控除は、実際に保険料を支払っているのが妻か夫かでどちらの申告書に記入するかが変わってきます。
- パターン1
妻がパート代から生命保険料を支払っている(現金又は妻名義の口座から支払い)
この場合は、妻の年末調整に生命保険料控除の証明書を添付してパート先に提出してください。
- パターン2
夫が妻名義の生命保険料を支払っている(現金又は夫名義の口座から支払い)
この場合は、夫の年末調整に生命保険料控除の証明書を添付して職場に提出してください。
生命保険料を実際に支払った人の年末調整で申告をすると覚えておくといいでしょう。
国税庁のHPにも、妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除については、「夫がその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。」という趣旨の回答が書かれています。
参考サイト:妻名義の生命保険控除について
夫の年末調整に妻名義の生命保険料控除の証明書を添付して問題ないという事が確認できました。
妻がパートをしている場合でも、通常稼ぎは妻より夫の方が多いと思います。
税務処理上、夫の年末調整で控除を受けたほうが税制面で優遇を受けられます。
なぜか?と聞かれると所得税の計算式に当てはめて計算する訳ですが、難しいので省きます。
所得の多い夫の年末調整で申告したほうがいいと覚えてください。そのためにはパターン2の方法で行えばいいですね。
新・旧の区分について
申告書欄に、「新・旧の区分」に丸を付ける部分がありますが、平成24年1月1日以後に契約した生命保険は新に丸を付けてください。
今年新たに加入した奥さんの場合は、新に丸を付けましょう。
平成23年12月31日以前に契約した生命保険は旧に丸を付けてください。
生命保険料控除で親が契約者の場合、子供が保険料を支払うことになっらた控除は受けられる?
同居している親の収入が年金だけになったという事もあり、支払い能力がなくなったので生命保険料を子である自分が代わりに支払うことになりました。
この場合も子(夫)である自分の年末調整で生命保険料控除を申告することはできるのでしょうか?
生命保険料控除の名義が親の場合、申告は誰がすればいいの?
妻の時と同様、「保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。」と国税庁のHPで記載されていることから、親の生命保険料を自分が支払っていれば自分の申告書に記入することが出来ます。
生命保険料控除の名義が親の場合の注意とは
今まで親が親の口座から生命保険を支払っていたという場合です。
そのまま親の口座から支払いを続けていたら「保険料を支払ったことを明らかに・・・」できていないですよね。
実際に、現金を親に渡していたとしても自分が支払っているという証明ができていません。
子(夫)である自分の名義の口座に変更しましょう。
実際問題、税務署が一個人の保険料の支払口座を調べることはありません。しかし、口座を変更しておいたほうがベターです。
その他でレアなケースですが、こんな場合もあるので対処法です。
親が口座を変更してくれない!!
年寄りと言うのは頑固で腰が重いものです。ましてや子供の言う事なんて聞かない場合も多いですよね。
「口座変更したいから保険会社に連絡して!」とお願いしても「そんなもん必要ない!」と言われてしまうことも。
子供から保険会社に連絡しても個人情報保護法から、本人以外が連絡したところで取り合ってくれ無い場合がほとんどです。
そういった場合は、生命保険料を親に現金で手渡したという記録を残しておきましょう。
○年○月○日 ××生命保険料 ●●●円現金で父に支払い。
このような簡単なメモ書きでかまいません。一覧にして、最低7年間は保存しておきましょう。
年末調整で生命保険の計算したら小数点が出た!端数はどうすべき?
今年から自分と妻と親の生命保険料控除を申告することになり、計算も複雑になりました。
計算をしたら小数点がでてきましたがこれってどう処理すればいいの?
年末調整で生命保険の計算したら端数が出た!どう処理すればいい?
生命保険料控除の計算をしたら、1円未満の小数点が出てきました。
このれは切り上げ、切り捨て、四捨五入、どうやって処理すればいいのか悩んでしまいますよね。
答えは「端数は切り上げ」です。
実はこの答えは年末調整の用紙にしっかりと書かれているんですよね。
小さく書かれているので気が付かないだけなんです。
1円未満は切り上げて記入してください。
まとめ
いかがでしたか?
生命保険料控除についてまとめました。
妻が新たに加入したり、親の保険料を支払うことになったりと今までとは違う場合どのように処理すればいいか悩んでしまいますよね。
実際に保険料を支払っている人の申告書に記載して提出するという風に覚えておくと良いですね。
所得の多い自分の年末調整でまとめて申告するほうが税制面でお得だという事もポイントです。
そのためにはどうすればいいか・・・?
わからなければもう一度記事を読み返してみてくださいね。答えが書いてありますよ。