確定申告の医療費控除の明細書の書き方と申告方法についてまとめました。
医療費控除となる対象となる医療費と人物についての紹介と、サラリーマンや公務員の場合はどのように申告していくのかについて説明しています。
確定申告が初めての人でもわかりやすく簡単にできるような説明をしています。
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確定申告の医療費控除の明細書の書き方と申告方法についてまとめました。
医療費控除となる対象となる医療費と人物についての紹介と、サラリーマンや公務員の場合はどのように申告していくのかについて説明しています。
確定申告が初めての人でもわかりやすく簡単にできるような説明をしています。
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サラリーマンや公務員の方は、確定申告を行ったことが無いという方も多いと思います。
今回は確定申告初心者の方に、どのような時に医療費控除を申請するべきなのかについてご説明していきます。
「医療費が沢山かかったら確定申告をするとお金が戻ってくる。」
このような事を聞いたことがある方もいると思います。
お金が戻ってくるってどういう事かいまいちわかりませんよね。具体的には国税庁のHPで次のように記載されています。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(例)?生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額」引用:国税庁
ちょっと難しいですよね。
簡単に言うと、10万円以上200万円以下の医療費が医療費控除の対象となります。
1年間の医療費が合計して10万円以上あれば、確定申告をすると還付金が支給されます。
1年間の医療費の合計と説明しましたが、この1年間について説明していきます。
医療費控除の対象となる期間は次のように定められています。
「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。」
平成28年3月15日までに行う確定申告ならば、「平成27年1月1日~平成27年12月31日」の間に支払った医療費が対象となります。
医療費控除の対象となるのは、サラリーマンであるあなただけではありません。
国税庁のHPには、医療費控除の対象となる親族について次のように記載されています。
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」
あなたが奥さんや子供を扶養していたら、その家族にかかった医療費も含めて申告することが出来ます。
自分、奥さん、子供にかかった医療費すべてをまとめて確定申告しましょう。
家族みんなの医療費が10万円を超えていたら、いよいよ確定申告をするための準備に入りましょう。
次のものを用意してください。
参考PDF:医療費の明細書
それでは確定申告での医療費控除の対象をご説明します。
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さて、必要書類を準備出来たと思います。
ここでは、準備した「病院、薬局の領収書」についてもう少し詳細に説明していきます。
病院や薬局でもらった領収書は全てまとめて確定申告してしまっていいのでしょうか?必ずしもそうではありません。
医療費控除の対象となる領収書について説明していきます。
国税庁のHPには、次のように記載されています。
「医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」
引用:国税庁
要約すると、病気や怪我で病院に行ったり薬局で薬などを購入した時に発行される領収書は、確定申告していいですよ。と言うことになります。
その中には、歯の治療や出産のための費用も含まれます。
通院のための交通費も医療費とみなされますので申告しましょう。
関連サイト:確定申告の医療費控除、交通費の書き方は?
これは医療費控除に含めていいの?と疑問に思う領収書も出てくると思います。
次のようなものは医療費控除に含めてはいけないものですので注意してください。
他にも、「これは含めていいのかな?」とわからない領収書がありましたら最寄りの税務署に電話をして聞いてみてください。
関連サイト:税務署の相談窓口
次に多くのサラリーマンの場合での医療費控除の確定申告の書き方を説明します。
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医療費控除に含まれる領収書がわかったので、最後にいよいよ確定申告書を書いていくことになります。
確定申告の医療費控除の書き方についてまとめていきたいと思います。
確定申告書に記入する前に、まず「医療費の明細書」の作成をする必要があります。
先ほどご紹介した明細書をまずは、プリントアウトしておきましょう。
参考PDF:医療費の明細書
年間を通じて通院や治療にかかった家族やご本人の領収書やレシートは結構たまりますね。
医療控除の明細書を書く前の準備段階として、医療費の領収書の仕分け整理をする必要があります。
各個人の医療費の合計金額がわかったのなら、次に医療費の明細書に転記をしていきます。
転記をしたら明細書の指示に従って【控除額の計算】をしていきます。これで医療費の明細書の記入が完了するはずです。
レシートはスマホで撮るだけ
確定申告は1年に一度だけするのですが、年間の医療費にかかった費用や交通費の領収書やレシートをまとめるのが大変です。
実は確定申告で一番面倒臭いのはこの「領収書とレシートの仕訳作業」なんです。1年間に受け取ったレシートや領収書を仕訳するために非常に便利なものがあります。
スマホをお持ちの方なら誰でも無料で自動で仕訳してくれます。
参考サイト:領収書やレシートはスマホで撮るだけ
確定申告書には2種類の申告書がありますが、サラリーマンや公務員の方なら「確定申告書A」を使用して記入していきます。
手書きで計算をするのが大変という方は、国税庁のHPから入力をして行くと自動に計算して申告が出来ますのでそちらを利用してください。
参考サイト:国税庁 確定申告作成
※国税庁のHPからの進め方。
医療費の部分は、確定申告書Aの医療費控除⑱の部分に、「医療費の明細書」のGの部分の金額を記入します。
後は手順に沿って計算をして行くと還付される税金37が導き出されます。
この金額が戻ってくるお金です。
関連サイト:確定申告の医療費の領収書の計算方法は?
関連サイト:確定申告の医療費控除で領収書の提出方法は?
医療費控除の注意ポイント
税務上の計算上難しいので詳しい説明は省きますが、手元にある源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の場合は、医療費が10万円を超えていても還付金ありません。確定申告をしてもお金が戻ってくることはないので、確定申告をする必要はありません。
いかがでしたか?
サラリーマンや公務員の方が医療費控除の還付金を受けるために確定申告の申告方法についてまとめました。
確定申告の計算はHPから入力をしていけば自動で記載されます。
しかし、その前のまとめる作業などは自分の力でしなければなりません。
医療費の明細書をまとめることさえできれば、確定申告は簡単にすることが出来ますね。
[…] 参考サイト>>分かりやすい医療費控除の申請の仕方はコチラ! […]