個人で確定申告で白色申告を行っていく方で事業や不動産貸付等をなりわいとするなら記帳と帳簿書類の義務が必要となりコレを記帳義務と保存義務と申します。
これから事業を起こす方で白色申告からはじめる方でも同様にこの義務は生じてきます。
記帳義務化に対して概要と帳簿への記帳方法や問題点を整理して説明しています。
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個人で確定申告で白色申告を行っていく方で事業や不動産貸付等をなりわいとするなら記帳と帳簿書類の義務が必要となりコレを記帳義務と保存義務と申します。
これから事業を起こす方で白色申告からはじめる方でも同様にこの義務は生じてきます。
記帳義務化に対して概要と帳簿への記帳方法や問題点を整理して説明しています。
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個人事業主は、確定申告をする必要があります。この確定申告は事業として儲かっているいないにかかわらずする必要があります。
そして確定申告には白色申告と青色申告のに種類が存在します。
確定申告では納税者が正しい所得と税金額を計算して申告します。これを怠ると罰せられます。
正しい年間の所得額や税額を計算するためには、帳簿管理しておくことが必須です。
売り上げとして入ってきた額や経費として支出した額を日々の取引成果から記帳しておくことが必要なのです。
しかしこの申告は、所得の合計額によって義務付けられていませんでした。
具体的には、平成25年度までは所得の合計が300万円を超えない場合には、記帳義務と帳簿書類の保管は義務付けられていませんでした。
ところが平成26年からこの制度が変更になっています。金額にかかわらず記帳と保管が義務づけられるようになったのです。
所得が赤字になっている場合においても記帳と保管は義務なのです。
※ただし確定申告Aは記帳義務はありません。(「給与」「雑(年金その他)」「配当」「一時」の方のみの書類)
今までの白色申告での準備は
これからの白色申告の準備は
白色申告では帳簿の提出義務はありません。でも記帳義務を怠ると何か「罰則」があるのでしょうか?
税務調査時に保管しておくべき帳簿や書類に不備があり収支や所得の説明ができない場合に所得金額を推計されて課税されるものです。
白色申告の帳簿の記帳の仕方は簡単ですが、正しく記帳していないと説明や返答ができなくなるので注意しましょう。
それでは白色申告での帳簿の記帳の仕方と保管義務とはどのようにするのでしょうか。
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記帳の方法は一定のルールの下であれば自由です。
記帳項目は、売り上げ、収入額、経費、これらに伴う年月日と相手先です。日々でも取引毎でも構いません。
帳簿の保管も一律7年で保管しなければなりません。白色申告のメリットはその簡易帳簿の記入しやすさです。
帳簿書類 | 必要となる保存 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
しかし確定申告する以上青色申告でも白色申告でも提出する手間暇は記帳義務化によって変わらなくなってきたのが実情です。
確定申告での白色申告の記帳義務化において、いままでに曖昧に済ませていた申告は簡易帳簿だとしても記帳義務並びに保管義務が生じてきたことは事実です。
帳簿や関係書類の記帳と保管で問題となるのが「なれない記帳作業と領収書等の仕訳」なのです。
記帳の習慣がない白色申告者さんは「うっかり」本来必要経費なのに課税対象金額から除かれることになる金額も含まれたり、領収書やレシートの仕訳が思うようにできないことも想定されます。
手間ヒマをかけずに節税できる申告を目指したくないですか?
記帳の義務化で「白色や青色」共に帳簿を作り保存しなければならないのであれば、なおさら「手間ヒマをかけずに節税できる申告」を目指すのが得策です。
ではどうすれば出来るのでしょうか?
節税においては白色より「青色申告」のほうが税金面で優遇されるのは誰もが知っています。あとは「手間ひまかけない申告」を考えましょう。
そこで便利なのが「仕訳の自動化で帳簿を簡単記入」し「白色申告の必要書類を自動作成」できるフリー(無料)ソフトがあるのです。
参考サイト:手間ひまかけない申告フリーソフト
今後ビジネスを拡大していくなど考えている場合には、早めに青色申告の方法を身につけておくことが重要です。
青色申告には税金対策のための様々な控除などがあります。
税金対策を行うのであれば、青色申告がベストですが、それなりに作成に手間暇がかかります。
しかし白色申告には税金控除などのメリットはありませんが、簡単な様式で提出できます。
青色申告に変更する場合には、管轄する税務署に青色申告承認申請書を提出することになります。
また青色申告に必要な帳簿などの書類も同時に準備しておく必要があります。
青色申告は税金に対するメリットも多いため税務署の承認制になっているのです。
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個人事業主の経営方針にもよりますが国税庁では白色申告の記帳義務化にともない「青色申告」を推奨しています。
日々の取引を帳簿に記載するのは大変ですが、正しい帳簿において申告をすれば税金の面において有利な特典を受けられるからです。
会社を経営するには帳簿管理は重要な位置づけです。青色申告を行う行わないにかかわらず売り上げや経費の把握は大事です。
もちろん青色申告をする予定であれば、複式簿記など基準に沿った方法で記帳しなければなりませんが、収入や支出の状況を一目で管理できるように準備することが企業の運営にとって最も大事なことであります。
将来的に従業員を雇用するなどのことを考慮しているのであれば、経費計上にもなり赤字を繰り越せるなどのメリットがある青色申告にすぐにシフトできるように準備しておくことが大事です。
確定申告の白色申告で記帳が義務付けられたことをきっかけに帳簿管理を見直すのも経営改革の一環です。
これまでの白色申告での記帳や帳簿等の保存義務の対象者は事業所得等の金額「300万」を超えた方でしたが、今では個人の事業者で所得に関係なく記帳義務と保存制度が必要となってきています。
青色は複式簿記で白色は簡易記帳でと言われた頃とは違って帳簿に記帳しなければいけないことは同じです。
でも複式簿記だといわれる青色申告でも基準に沿った方法であれば、簡易な帳簿(①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳)で記帳してもよいことになっていることは知っていますか。
だったらどうすれば良いのか?
を考えれば良いのです!