はじめて白色申告する個人事業主さんやフリーランスの方において帳簿の記帳の仕方や方法がわからないなど書き方や様式などで困っている人も多いでしょう。
白色申告したいけど帳簿はどのように記帳するのか?
何からはじめて、どうするのか?
記帳のやり方での方法をまとめてみました。
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はじめて白色申告する個人事業主さんやフリーランスの方において帳簿の記帳の仕方や方法がわからないなど書き方や様式などで困っている人も多いでしょう。
白色申告したいけど帳簿はどのように記帳するのか?
何からはじめて、どうするのか?
記帳のやり方での方法をまとめてみました。
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白色申告とは、確定申告の一種で、一般的には、青色申告(申告の際の紙が青なのでこう呼ばれている)以外のものを指します。
青色申告とは異なり、こちらのほうが基本的な申告方法であり所得を申告する点は青色申告と変わりはないが、提出する書類が少なく特別租税措置法が適用されないため、申告する税額が大きくなるのが特徴です。
2014年から、個人事業主は記帳と帳簿書類の保存が必要となったため、クラウド型会計ソフトの需要が増えています。
申告する内容によって必要な書類は異なりますが、確定申告をするうえで共通で必要な書類は以下のようになります。
事業所得のある個人事業主やフリーランスの方で白色申告する場合、確定申告するために必要な一年間(1月から12月)の収入金額を記入しなければなりません。
収入を証明できる書類や経費として証明できる書類を年間にわたり帳簿に記帳してまとめなければなりません。
一例を挙げますと「銀行口座(売上金入金口座)の受領書や通帳」や「領収書・レシートなどの明細書」などを集めて仕訳し記帳して白色申告に備えることが必要です。
白色申告の確定申告への手順
はじめて事業を起こし起業したフリーランスの方や事業主さんの中には「何からはじめて、何をどうしたら」という疑問がたくさんあります。
基本的にこのポイントが手順となりますので必要な書類の金額を帳簿に仕訳しながら記帳からはじめましょう。
参考サイト:記帳説明会のご案内
白色申告での確定申告書はおもにB様式を使って行います。
確定申告書Aの様式は、おもに給与所得者が利用し、つまりサラリーマンなどでさらに年金を受け取っている方などがあげられます。
確定申告書Bの様式を利用するのはA様式以外の対象の方が選択しています。
白色申告では確定申告書Bを使った申告を致します。選択に迷ったならB様式を選びましょう。
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確定申告での白色申告で記帳の方法には「事業所得」と「不動産所得」並びに「山林所得(農家さん)」があります。
ここでは「事業所得」について個人事業主さんやフリーランスの方に向けて記帳の方法の概要を説明します。
白色申告では、決まった様式の書類を、役所へ持って行き提出する、という方法が取られています。
一日の合計額での記帳方法が認められているため、家計簿をつけるのと同じ要領で、毎日の収入(売上)と支出(経費)を日付とともに記入します。
不慮の事故等で、必要な経費がある場合は、それも併せて書きます。
簡易的な帳簿に記帳できる白色申告の方法では、青色のような借方・貸方の簿記的な考え方は必要なくて、どちらかと言えば家計簿のような帳簿に最低限の必要項目に該当する金額を書き込んで帳簿を付ける仕訳方法をとります。
白色申告での記帳のメリットを確認しよう
売上、仕入れ、経費のいずれも金額が少なければ1日分をまとめて記帳してもかまわない。
白色申告を目指す個人事業主さんやフリーランスの方に必要な帳簿(法定帳簿)の必要項目は上記の表での項目名になります。
大枠での必要最低限での項目は
となり発生した各取引に対して上記の4つの項目に当てはまる情報を時系列に仕訳して日にちごとに記帳すればよいのです。
レジの売上集計などや納品書・請求書・領収書やレシート類を仕訳して集計し帳簿に記帳しましょう。
ご自分でエクセルなどの表計算ソフトを使って簡単に作成してください。この帳簿形式で法定帳簿として認められます。
上記の場合で売上のポイントとしては「売上日を事前に決めておく」ことが重要となります。
事業内容によって「掛売」が多いのであればどうするか?「現金売上」が多いのであればどの日を売上日にするのか事業によって様々です。
販売日か入金日かを事前に決めて「売上日」にすることをおすすめ致します。
期中での売上日を変更するのは望ましくなく、変更するなら新たな年での事業年度に切り替えましょう。
仕訳作業のためにどの支出や経費をどこの項目(勘定科目)に記帳するか事前に決めておきましょう。
例えば「ガソリン代」は、仕事で使ったクルマに必要不可欠でこの場合ガソリン代の項目が「雑費か消耗品か交通費か」など迷いますよね。
ガソリン代においては明確な決まりは単式帳簿において定まったものなく、注意する点として「項目を決めたら変更しない」ということです。
毎年新しい事業年度がはじまり変更ばかりしていると、何に使ったのかわからなくなりますし、会計処理上で整合性が保たれなくなります。
年間に渡り帳簿の項目や入出金を記帳するは簡単か?
はじめて年間通して記帳していると、それはそれで面倒くさく勘定科目に記帳忘れやレシートや領収書の紛失などいろいろ大変なんです。通帳入出金のチェックに帳簿つけから始まって確定申告までに整えなければならない作業はマメに行うことが肝心です!
でもわずらわしく思える方には、帳簿つけから確定申告の書類作成まで完結できるフリー(無料)ソフトがあります。
パソコンやスマホから操作できて勘定科目へ自動提案し、取引先との入出金も自動取得して帳簿を作成出来るのです。
参考サイト:白色申告自動提案フリーソフトとは
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ただし帳簿を提出しなくても良いなどと考えて曖昧に記帳したり、帳簿をつけないでいると、税務署が税務調査に訪れた時に記帳された帳簿をもとに説明しなければなりません。
不確かな記帳内容を説明したり、帳簿を付けていなくて署員に説明できない場合は「推計課税」として推測されて課税される恐れがあります。
罰則としての明確な決まりはないものの推計課税で税金を勝手に決められてあとで後悔しないようにしてください。
申告に必要な白色での必要書類はどのようになっているのでしょうか?
【必要な書類】
白色申告の提出先は、納税地を管轄する税務署です。
八百屋ならば、自宅の近くの税務署、会社は多くの場合、そこから納税を行うので、その支店がある場所の近くの税務署へ提出します。
納税地は基本的に、住所とされていますが、事業所の住所を管轄する税務署に提出することも出来ます。
引越等で住所が変わっている場合は、提出時の住所をもとに判断が行われます。
ただし、事業所をベースにするなど、納税地の特例を受ける場合は、住所変更の届け出を、変更前後、両方の税務署に提出する必要があります。
個人事業主さんやフリーランスの方ではじめて確定申告にのぞまれるケースには3つの申告方法が受けられます。
右側へ移行するほど税制面での優遇が受けられます。
白色申告<青色申告(10万控除)<青色申告(65万控除)
などで、いずれも事業の規模によって税制面での特典が異なってきます。
帳簿は簡易な単式簿記から始まって複式簿記へ難易度が上がっていく記帳の仕方へ移っていきます。
白色申告ではカンタンな帳簿をエクセルで作って記帳すれば法定帳簿として認められます。また青色申告(10万控除)でも簡易帳簿でできますがエクセルで作ったらけっこう大変です。
青色申告(65万控除)になればこれはもう、かなりきつくなります。
初年度は白色でもいずれは、税制面で優遇されたく考えるなら青色へ申請して手間ひまかけない会計ソフトを考えてみてください。