インフルエンザが流行してきました。やっと治って解熱後、学校の登校や出勤はどうしたらよいか知っていますか。また、解熱後も咳や頭痛がある時はどうしたらよいでしょう。
検査をして、陰性か陽性かで過ごし方も変わってきます。今年は大丈夫!と思ってもかかってしまうのが、インフルエンザです。他人事ではないですよね。
ここで、インフルエンザにかかってしまった時の、困ったこと「解熱後の登校や出勤、咳や頭痛の症状、検査」について予習しておきましょう。
インフルエンザが流行してきました。やっと治って解熱後、学校の登校や出勤はどうしたらよいか知っていますか。また、解熱後も咳や頭痛がある時はどうしたらよいでしょう。
検査をして、陰性か陽性かで過ごし方も変わってきます。今年は大丈夫!と思ってもかかってしまうのが、インフルエンザです。他人事ではないですよね。
ここで、インフルエンザにかかってしまった時の、困ったこと「解熱後の登校や出勤、咳や頭痛の症状、検査」について予習しておきましょう。
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インフルエンザは発症中だけでなく、治った後も厄介な感染症です。
特に、学校に登校する、会社に出勤する場合は注意が必要です。自己判断ではいけないことは、皆さんもご存知だと思います。インフルエンザにかかってからではなく、今のうちに解熱後の登校や出勤はどうなるか、基本的な予備知識を身に付けておきましょう。
お子さんをお持ちの方は、登校許可書、治癒証明書などの言葉を聞いたことがあると思います。
学校保健安全法
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。出典:学校保健安全法
学校安全保険法では、インフルエンザなどの第2種感染症にかかった場合、一定の期間、出席停止扱いになります。(この間は欠席にはなりません。)
※治癒証明書を必要としないと定めている私立もあります。
ここで皆さんにお伝えしたいのは、その一定の期間とされる部分が2012年に改訂されたということです。以前はこうだったから、上の子はこうだったから、と思っていると注意が必要です。変更点で注目してほしいのは、幼稚園児と小学生では出席停止の期間が異なることです。
インフルエンザなどの第2種感染症といわれるものについて基準が変わりました。インフルエンザの変更点は次の通りです。
以前は学校も幼稚園も、「解熱した後二日を経過するまで」でした。しかし、変更後は以下のようになりました。
2 改正内容
①インフルエンザ
○インフルエンザの出席停止期間は、従前、「解熱した後二日を経過するまで」としてきたところであるが・・・
- 学校→「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで」
- 幼稚園→「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで」
変更のポイントは3つです。
改訂されたのは、インフルエンザ解熱後の状況が変わってきたことが関係しています。次の章で詳しく説明しましょう。
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インフルエンザは治ったし、治癒証明書ももらったのに、咳がおさまらない。頭痛がまだ続いている。そんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は、これは最近の傾向でもあり、学校安全保険法が改訂された理由とも関係があります。
そうなんです。インフルエンザは熱が下がったら完治したことにはならないのです。
最近は、タミフルやイナビルといった抗インフルエンザ薬を服用すると、熱だけは早めに治まることがあります。また、インフルエンザワクチンを接種してかかった場合は、熱も高くならないこともあります。
でも、インフルエンザにかかっている=感染力があることには間違いありません。どうしてかというと、熱の有無、咳の有無にかかわらず、インフルエンザは発症後5日間、解熱後2日後まではは感染力をもっているからです。厚生労働省もこのようにガイドラインを出しています。
ガイドラインでは、咳のエチケットも警告しています。解熱後、咳が残っているときは、マスクを忘れずにしてくださいね。インフルエンザ流行期間は、周りも咳に敏感になっているので気を付けたいですね。
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解熱後に出勤や登校する場合にこのような症状が出る場合は病院へ行ってインフルエンザの陰性や陽性を検査したほうがよいのでしょうか?
感染力が残っている解熱後の状態の判断がわかりません。
ご心配のことと思います。
インフルエンザの治療は、内服や吸入で数日で終了しますが、症状は残ることがあります。インフルエンザウイルスは減弱してますので、検査をされても意味はありません。感染力も解熱後2日経過されるとなくなります。合併症として髄膜炎や肺炎などみられなければ出勤されても問題はないと思います。
お大事にされてください。
出典: 日経Goodayマイドクター
なるほど、咳や頭痛などの症状が残っても、インフルエンザは解熱とともに感染力が下がっていくのですね。再検査しなくても、解熱後2日をおけば出勤可能ということですね。(会社には相談した上で)でも、合併症はちょっと怖いです。咳や頭痛はがひどい時は、気を付けないといけないということですね。
インフルエンザの解熱後、ひどい咳や頭痛が続く時は、発症してから何日かを数えてみましょう。5日以内であれば、熱は下がってもまだまだインフルエンザの症状が出ているということです。
そうではなく、ガイドラインのように発症から5日、またはお医者さんが答えているように解熱後2日経過している場合は、2次感染をおこしている可能性もあります。インフルエンザにかかっている最中に、免疫力が低下し、風邪にかかったり、喘息がひどくなったりすることはよくあります。
また、今季流行っているインフルエンザは、4種類と言われているので、別のウイルスに感染していることも考えられます。
以前学校で働いていた時も、生徒がA型で感染後、続いてB型に感染し、2週間欠席したというケースもありました。インフルエンザは解熱とともに感染力が下がるものなので、悪化している場合は再受診する必要があるでしょう。
以上のように考えると、インフルエンザは悩ましい感染症です。かかったのも、治ったのも自己判断は難しいものです。
子供の場合、インフルエンザかなと思ったら、少なくとも2回は通院することになります。1回目は、インフルエンザか否かの検査、2回目は治癒証明書をもらうためです。病院に行って検査することが基準になり、それが登校の判断材料になるということですね。
会社の場合は(治癒証明書が必要ない)お医者さんの言うように、解熱後の症状や日数をよく考えて出勤するということですね。
では、解熱後も具合が悪い場合、どのようにしたらよいか具体的に考えてみましょう。
陰性だからと言って、安心はできません。なぜかというと、検査キットでは感染力まで測ることはできないからです。
キットで陽性と診断される数値に満たなくても、人には感染する恐れがあります。厚生労働省のQ&Aでも、「排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。」と回答されています。
登校や出勤をして感染を広めないように定められているのが、厚生労働省のガイドラインや学校保険安全法です。両者で共通しているのは「発症後5日たっていること」です。
陰性と診断されたら、合わせて「発症後何日経っているか」も医師と確認する必要があるでしょう。
しかし、ここで気を付けたいのは、解熱後以前にインフルエンザと診断されていない場合です。こんなパターンもあります。
念を押すようですが、検査キットは「今現在、インフルエンザにバリバリかかっている状態」を陽性としか判断できません。発症までの潜伏期間や治りかけの時は、陰性の場合があることを忘れないでください。
まだまだ、インフルエンザが検査キットの基準値を上回っているということです。咳や頭痛がおさまっていても外出はさけましょう。この場合は、治癒証明書が必要ならばもう一度通院する必要があります。何度もはちょっと大変ですよね。そうならないためにも、治癒証明をもらうための再受診であれば、症状が治まってたらを基準にするのではなく、発症後5日、解熱後2日程度たってからの方がが確実です。
タミフルなどの薬では、比較的早く症状が治まります。だからと言って、すぐに治癒証明してもらえるとは限りません。
でも気を付けなければいけないのが、2次感染、合併症です。、新型のインフルエンザは、重篤化するケースもあります。体調が悪化している場合は、早目の再受診も検討してください。
インフルエンザは関係ない!という人はいないと思います。(同僚は一度もインフルエンザにかかったことがないと言っていましたが・・・)予防対策はしっかり取り組みたいですね。
でも、かかってしまうのがインフルエンザです。そうなった時にあわてないためにも、こちらの情報がお役に立てばうれしいです。皆さんが、インフルエンザにかかりませんように!
タグ : インフルエンザ