医療費控除 住民税 安くなる どのくらい

確定申告で医療費控除を行うと住民税が安くなります。いったいどのくらい安くなるのか気になりますよね。

そして、過去分の医療費も申告すれば住民税も還付されます。

医療費の還付金0だからと言って確定申告しないのは損ですよ!

参考ページ >>確定申告の医療費控除、交通費の書き方は?

このページの「目次」はここです!




医療費控除をすると住民税が安くなるって聞くけどどのくらい?いつから?

医療費控除と住民税の関係は?

確定申告で医療費控除を行うと住民税が安くなるからやったほうがいいよ!なんて話を聞いたことがありませんか?

これって事実なのか気になりますよね。

まずは、医療費控除とは何かご説明していきましょう。

「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」

引用元: 国税庁HP


医療費控除を行うと、所得控除を受けることができます。

所得が少なく見積もられるので、所得税を少なく支払うことができることに繋がります。

所得税と住民税は対比していることから、所得税が少ないと住民税も併せて少なく収めるということに繋がります。

ズバリ、医療費控除を行うと住民税が安くなるのは本当です!

医療費控除で住民税が安くなるのはいつから?

住民税は昨年の所得税の金額によって算出され、本年の6月の住民税から摘要されます。約半年遅れでお知らせが来ます。

一例

  1. 2016年1月~12月までの医療費分を、2017年3月15日までに確定申告を行う。
  2. 2016年分の所得税額が確定する。
  3. 2017年6月~2018年5月まで住民税が安くなる。

医療費控除をすると住民税はどれくらい安くなる?

では実際に、医療費控除を行った場合と行わなかった場合では、どの位住民税に差があるのか説明していきたいと思います。

この源泉徴収票を例に計算していきたいと思います。

源泉徴収票 一例

そして、前年の医療費が140,000円あったと仮定して確定申告を行います。

確定申告をしない場合の住民税を計算します。

まず、確定申告をするのが面倒くさいので医療費控除を行わなかった場合の住民税額を算定していきたいと思います。

医療費控除を行わなかった場合の住民税額を算定

医療費控除を行わなかった場合、課税される所得金額が1,520,000円となります。

住民税の計算方法は「課税所得金額×10%」となります。
住民税の計算方法は税法上の規制があるのですが、難しいのでここでの説明は省きます。

1,520,000円×10%=152,000円

翌年に支払う住民税額は152,000円です。

確定申告で医療費控除した時の住民税を計算します。

では、医療費控除を行い確定申告をした場合の住民税額を算定していきたいと思います。

医療費控除を行い確定申告をした場合の住民税額

医療費控除を行った場合、課税される所得金額は1,480,000円となります。

1,480,000円×10%=148,000円

翌年に支払う住民税額は148,000円となり、申告をしなかったと気よりも4,000円住民税が少なくなります。さらに、医療費控除を行ったことによる還付金も1,946円ありますね。

医療費控除を確定申告で行うと、住民税が安くなるのは本当と言うことが実際に計算してみてわかったと思います。

1年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をした方がいいですね!
源泉徴収票、確定申告書はマイナンバー導入により平成28年度分から様式が変更になります。






医療費控除を遡って申告したら住民税も過去払い過ぎた分還付される?

今まで面倒くさくて確定申告を行っていなかったけれど、支払う税金が少なくなったり還付金がもらえると知って確定申告をやってみようという気になったのではありませんか?

確定申告 医療費 領収書 計算

医療費控除を過去分申告したら住民税はどうなる?

今年は確定申告をやろう!と意気込んだはいいものの、「昔から病院よく通っていたから昔から医療費控除できたんだよな。ちくしょう!確定申告しておけばよかった!」と悔しい気持ちが込み上げてきませんか?

実は過去分も遡って医療費控除を確定申告することができるんです!

医療費控除は過去何年分申告可能?

今年はじめて申告する方は、今回申告する分を含めた過去5年分の申告を行うことができます。

イータックスのサイトに「過去の年分の申告書等の作成」がありますので、そちらから入力をして税務署に提出をしましょう。

参考サイト >>e-TAX 国税庁

申告の際には医療費の領収書やレシートが必要となります。病院や薬局のレシートは捨てずに保管しておきましょう。

参考ページ >>確定申告の医療費控除で領収書の提出方法は?

レシートはスマホで撮るだけ

確定申告は1年に一度だけするのですが、年間の医療費にかかった費用や交通費の領収書やレシートをまとめるのが大変です。

実は確定申告で一番面倒臭いのはこの「領収書とレシートの仕訳作業」なんです。1年間に受け取ったレシートや領収書を仕訳するために非常に便利なものがあります。

スマホをお持ちの方なら誰でも無料で自動で仕訳してくれます。

CHECK ! >>領収書やレシートはスマホで撮るだけ

過去の還付申告と住民税

過去分の医療費控除を行うと、課税所得が減少することにより住民税も少なくなります。

当時本来よりも多く住民税を支払っていたので、多く支払い過ぎていた分の住民税が還付されます。

お住まいの市町村から還付に関する書類が送られてきます。
その書類を現住所の所轄税務署へ提出すると、書類に記入した銀行口座等に住民税の還付金が振り込まれます。

もちろん、医療費控除にかかる還付金も支払われますよ。

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医療費控除で還付金0の時住民税は安くなる?

先ほど例に挙げた源泉徴収票はあくまで一例です。

医療費控除で還付金0の時住民税は安くなる?

確定申告で医療費控除をしたけれど還付金0ってことあるの?

実際にイータックスに入力していくと「あれ?医療費が10万円超えているのに還付金がないぞ?何故だ?」と言う方も出てくると思います。

なぜ医療費の還付金が0円なのか、そして住民税との関係を紐解いていきたいと思います。

源泉徴収票で源泉徴収税額が0円の場合確定申告しても還付金はありません。

まず、ご自分の源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見てください。

源泉徴収票(例)

0円になっていませんか?

住宅ローン控除を年末調整で行っている場合、全ての還付金がそこで支払われているのです。よって、確定申告を行っても医療費控除分の還付金はないのです。

源泉徴収額が0円の時の医療費控除と住民税の関係。

医療費控除の還付金がないから確定申告する必要ないよね!
と多くの方はココで思ってしまい確定申告をぜずに過ごしてしまいます。

しかし、医療費の還付金がなくても医療費を申告することによって課税所得が少なくなります。

課税所得が少なくなるということは、支払う住民税が少なくなるということですよね!
源泉徴収税額が0円で医療費の還付金がなくても、確定申告をすれば住民税が少なくなるので申告するようにしましょうね。






まとめ

いかがでしたか?
医療費控除と住民税の関係についてまとめました。

税法上難しく考えるとややこしくなるので、「医療費が10万円を超えた場合は、たとえ還付金がなくても確定申告をすれば住民税が少なくなる!」と言うことだけを覚えておきましょうね。




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