確定申告の時期になると慌てて申告書を作成する人も多いと思います。また副収入を得ている人ももちろん申告する義務がありますよ!
でも帳簿を付けていない方は帳簿の付け方からはじめましょう。さらに今回は白色申告社と青色申告者の帳簿の付け方の違いについてまとめました!
確定申告をするのも初めてな方や、確定申告をするボーダーラインや申告方法、帳簿付けが必要なのかも知りたいのなら教えます。
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確定申告の時期になると慌てて申告書を作成する人も多いと思います。また副収入を得ている人ももちろん申告する義務がありますよ!
でも帳簿を付けていない方は帳簿の付け方からはじめましょう。さらに今回は白色申告社と青色申告者の帳簿の付け方の違いについてまとめました!
確定申告をするのも初めてな方や、確定申告をするボーダーラインや申告方法、帳簿付けが必要なのかも知りたいのなら教えます。
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最近はブログやyoutube、ライター業などのネットで副収入を得ているサラリーマンの方も多くなってきていますね。
会社員の場合会社が年末調整を行ってくれますが、ネットで副収入を得ている場合確定申告をしなくてはならないかもしれません。
自分には関係ないや!と思っていても、本当は確定申告をする必要があるのかもしれませんよ。
国税庁のサイトには、次のように記載されていました。
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
引用元: 確定申告[国税庁]
簡単に言うと・・・
ネット収入が20万円を1円でも超えると確定申告が必要になります!
そうか、今年(1月1日~12月31日)にネット収入が20万円超えてるから確定申告しなくちゃならないのか~。と思ったと思います。
でも、確定申告書は2種類あるんです。白色申告書と青色申告書です。
まずは、この2種類の申告書についてご説明していきましょう。
青色申告書は4枚からなっています。
この決算書を作成するために、発生主義で複式簿記で仕分けを記録する必要があります。
税務署に個人事業主届けを出している方は、青色申告書を使って申告をします。
この決算書ってどうやって作るの?と疑問に思う方も多いと思います。会計ソフトでのクラウド・サービスなどでは簿記の知識がない方でも簡単に青色申告書が作れると評判です。
レシートや領収書はスマホで撮るだけ
確定申告は1年に一度だけするのですが、年間の事業にかかった費用や経費・交通費の領収書やレシートをまとめるのが大変です。
実は確定申告で一番面倒臭いのはこの「領収書とレシートの仕訳作業」なんです。1年間に受け取ったレシートや領収書を仕訳するために非常に便利なものがあります。
スマホをお持ちの方なら誰でも無料で自動で仕訳してくれます。
参考サイト:領収書やレシートはスマホで撮るだけ
個人事業主の届け出を出していない方は、白色申告書で確定申告を行います。
ネットで得た収入は事業所得と雑所得のどちらかで申告をしますが、副収入で毎月収入が安定していない場合で年間300万円以下の所得だった場合は雑所得として申請した方がいいでしょう。
また、国税庁のサイトでは、以下のように説明がされています。
事業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う方は、青色申告者以外の方(白色申告者)でも、一定の方には、記帳制度と記録保存制度が設けられています。
引用元: 帳簿の記帳のしかた [事業所得者用]
逆を返せば、雑所得なら帳簿を付けなくていいと言うことです!!※事業所得として申告するなら平成 26 年1月から記帳と帳簿・書類の保存が義務化されています。
白色申告で事業所得者として年間に渡り帳簿の項目や入出金を記帳するは簡単か?
はじめて年間通して記帳していると、それはそれで面倒くさく勘定科目に記帳忘れやレシートや領収書の紛失などいろいろ大変なんです。通帳入出金のチェックに帳簿つけから始まって確定申告までに整えなければならない作業はマメに行うことが肝心です!
でもわずらわしく思える方には、帳簿つけから確定申告の書類作成まで完結できるフリー(無料)ソフトがあります。
パソコンやスマホから操作できて勘定科目へ自動提案し、取引先との入出金も自動取得して帳簿を作成出来るのです。
参考サイト:白色申告自動提案フリーソフトとは
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ネットの副収入が増えたから、なんとなく確定申告しなくちゃな~と考えている人は当然税務署に個人事業主の開業届は出していないと思います。
そうすると、白色申告書で確定申告を行うことになります。
そして1年間のネット収入がいくらであったのかをきちんと把握しておく必要があります。
ここでは1年間のネット収入が100万円だったと仮定します。
ネット収入が20万円を超えていた場合は確定申告をしなくてはならないので、白色申告書を書いていきましょう。
雑所得の場合帳簿を付ける必要はありませんが、確定申告をする必要があります。
年末に「確定申告した方がいいかも」と思った位なので、経費計上できるレシートや領収書をとってある人はいないと思います。
領収書がなくても、支払ったと言う証明ができればいいのでカードの支払い履歴などを探してみてください。
その結果、1年間の経費が80万円あったとします。
所得が20万円以下なので確定申告をする必要がありません。
しかし、経費が79万円だった場合所得が21万円になるので確定申告をする必要があります。白色申告書を作成して、確定申告をして税務署にきちんと所得税を納めましょうね。
今年のネットの副収入(所得)が20万円を大きく超えて来年も同じくらいの収入が見込める場合、来年は
そのほうがメリットは大きいですよ!スポンサーリンク
所得が20万円を超えてしまった場合、だれでも所得税を支払うことになります。
しかし、個人事業主になると通常使ったものの経費の他に65万円を所得から控除できるんです。
今年の所得が20万円を大きく超えて所得税をたくさん支払った場合は、個人事業主になって支払う税金を少なくすることも可能です。
では、個人事業主になった場合の青色申告についてご紹介していきましょう。
国税庁によると青色申告制度の概要は以下のようになっています。
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。引用元: 国税庁
白色申告の場合雑所得で申告していましたが、青色申告の場合は事業所得として取り扱うことになります。
また、青色申告者の帳簿書類とその保存について、国税庁では次のようにも記載してあります。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
引用元: 国税庁
っていうことです。
青色申告者は、結果的に確定申告をしてもしなくても毎月帳簿付けをしておく必要があります。では、青色申告者はどのような帳簿付けの方法があるのかを説明指定きましょう。
■帳簿の付け方 手書き
帳簿を自分でそろえて、手書きで行っていく方法です。簿記の知識は必須です。
パソコンを持っていない人でも帳簿を付けることが出来ます。手書きで行うことから費用はほとんどかかりませんが、莫大な時間がかかり簿記の知識がない人またはちょっとかじった程度の方では手書きでの帳簿付けはほぼ不可能と考えて良いでしょう。
■帳簿付け ソフト
パソコンを持っている方は、会計ソフトを使用する方が多いと思います。電気屋さんなどに行くと市販されている会計ソフトがあります。
PCの画面上に表示される仕訳帳に日々の仕分けをしていくと貸借対照表、損益計算書に自動連動するので手書きよりも断然簡単に帳簿付けが出来ます。
毎年税改正が行われることからソフトのアップデートをする必要が出てきます。アップデートの費用もかかってくるので、ランニングコストは必要です。また、ソフトをインストールしたPCでしか帳簿付けは出来ません。
使用方法は市販の会計ソフトと同じですが、ソフトをインストールする必要がなくネット環境とパソコンがあればいつでもどこでも帳簿付けが可能です。
また、税改正があった場合でも自身でアップデートする必要がないのでその分の費用は抑えられます。
最近アフィリエイターやライターなどのフリーランスにクラウド会計ソフトは人気ですね。簿記の知識がなくても簡単に帳簿付けができると評判です。
いかがでしたか?
確定申告の帳簿の付け方についてご紹介していきました。
白色と青色では帳簿の付け方にも違いがあることがわかりましたね。
青色申告者は帳簿付けは必須なので、ご自身に合った方法を見つけてみてください。
タグ : 白色申告 青色申告