開業届を出して事業主になると、青色申告で確定申告書を提出することができるようになります。
帳簿付けを行わなくてはなりませんが、青色申告の帳簿とはどのような物なのかまとめました。
また、10万円控除と65万円控除の違いと、帳簿の保存期間や保存方法についてもご紹介しています。
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開業届を出して事業主になると、青色申告で確定申告書を提出することができるようになります。
帳簿付けを行わなくてはなりませんが、青色申告の帳簿とはどのような物なのかまとめました。
また、10万円控除と65万円控除の違いと、帳簿の保存期間や保存方法についてもご紹介しています。
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青色申告の帳簿の付け方に入る前に、青色申告と白色申告について少しお話ししていきたいと思います。
個人事業主が確定申告を行う場合、申告の方法が2種類あるんです。
その2種類とは「青色申告」と「白色申告」で、両方とも「納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度」に沿った申告方法です。
これだけ見ると「何が違うの?」と思いますが、決定的に違うことを節税対策の観点から厳選して2つ取り上げたいと思います。
上記の2つがなぜ節税対策になぜ繋がるのかというのは難しい話なので、「青色申告をした方が節税対策に繋がるんだ。」と考える程度で大丈夫です。
個人事業主で青色申告者の方は帳簿付けを行う義務があります。
帳簿付けの方法は、「正規の簿記の原則(複式簿記)」又は「簡易帳簿」による記帳を行わなければなりません。
この2種類はどのように違うのかについてご説明していきましょう。
「正規の簿記」とは、「資産、負債および資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。
引用元: 青色申告者のための手引
ちょっと難しいですよね。
例えば、市販の会計ソフトで日々の仕訳を入力しているとします。
会計ソフトを使った帳簿付けは、「正規の簿記の原則」に従った記帳方法なので理由はわからなくても複式簿記で帳簿付けをしていることになります。
また、自分で仕分け作業をしていなくて税理士さんに全てお任せしているという方も、正規の簿記の原則に従った記帳方法で青色申告をしている事になります。
青色申告をする際には、以下の帳簿も一緒に提出します。
複式簿記で記帳するのではなく、現金の出し入れのみ、売掛金や買掛金の状況を記入するだけといった相手勘定を考えずに記帳する方法を簡易な簿記といいます。
簿記の知識が全くなくて、経理処理にお金をかけたくないという事業主さんは、この方法で帳簿付けをする場合もあります。
簡易な簿記で記帳している場合の提出書類は以下になります。
参考サイト>>確定申告の計算はエクセルで無料で!
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青色申告には「正規の簿記の原則」と「簡易帳簿」の2種類の記帳方法があることがわかったと思います。
「わざわざ難しい複式簿記で帳簿付けしなくても、簡易帳簿っていう簡単な方で帳簿付けした方が楽じゃないの?」と安易に考えてしまうと思いますが、ちょっと待って!
多くの事業主さんはあえて難しい複式簿記での帳簿付けを行っています。それには理由があるんです。
事業を行っている方は、その年所得に応じて翌年所得税を払わなければなりません。
■ 所得とは
せっかく稼いだお金なので、所得税はなるべく少なくしたい!というのが本音だと思います。
正規の簿記の原則という難しい方法で帳簿付けを行った事業主さんは、特別に収入から65万円を引いていいですよ!という特別措置があるんです。
■ 所得とは65万特別控除の場合
所得が少なくなるので、支払う所得税も少なくなり節税に繋がると言うことです。
簡易帳簿を選択した事業主さんも、特別控除があります。
正規の簿記の原則で作成はしていないけれど、帳簿をきちんと付けているのだから特別に収入方10万円を引いて良いですよ!という特別措置があります。
■ 所得とは10万特別控除の場合
複式簿記で帳簿付けをすることに比べて控除額は55万円少なくなってしまいますが、複式簿記が全くわからない、経理処理にお金をかけたくない事業主さんはこちらを選ぶという方法もありますよ。
記帳の仕方と青色申告特別控除との関係にはこのように2種類の方法がありどちらも特別控除が設けられています。「正規の簿記の原則」を満たした帳簿と「簡易な帳簿」とでは控除金額が異なることを覚えておいてください。
参考サイト>>確定申告の帳簿の付け方で白色申告と青色申告!スポンサーリンク
確定申告を無事終えたら、「は~終わった!」と胸をなで下ろしたくなりますがその後も大切な仕事が待っています。
確定申告を作成するために作成した上記で説明した帳簿や書類がありますよね。これらは大切に保管しておかなくてはなりません。
帳簿の種類や書類によって保存期間が7年だったり5年だったりします。
この帳簿は7年保管、この書類は5年保管といちいち覚えておくのって大変ですよね。そこで私は「一律7年間保存しておく!」と覚えています。
保存期間の義務が設定されていますが、10年保管していようが20年保管していようが罰則はありません。7年以上保管しておけば問題はないのです。
確定申告無事終わったし、書類を保管する場所もないから捨てちゃえ!ということだけはしないでくださいね。
帳簿の保存期間は7年と覚えておけば良いことがわかったと思います。保存方法は、原則紙ベースです。
パソコンで会計ソフトを使って作成した帳簿であってもプリントアウトをして保存しておいてください。
しかし、例外として電子データ保存も認められています。
納税者の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
注:この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、あらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。引用元: 帳簿書類の電子データ保存
紙ベースで保存をしたくないと考えている方は、税務署に相談に行くと手続き方法を教えてもらうことができますよ。
いかがでしたか?
青色申告の帳簿についてご説明しました。
帳簿の作成方法によって、特別控除額が違ってきますのでご自身の事業や売り上げに見合った方の帳簿付けを行うようにしましょうね。
また、帳簿等は保存期間が決められていますので、捨てたりなくしたりしないように気をつけてください。
タグ : 青色申告特別控除